第23条 検査申請者は、検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。 (定期検査) 第24条 定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。 1. 船体にあっては次に掲げる準備……省略 2. 機関にあっては次に掲げる準備 イ 主機 (1) 内燃機関 ? シリンダカバを取りはずし、かつ、ピストン及びシリンダライナを取り出すこと。 ? シリンダカバ、ピストン及びシリンダの冷却部を検査できるように解放すること。 ? クランク腕の開閉量を測定できるようにすること。 ? クランク軸の受金の上半並びにクロスヘッドピン及びクランクピンの受金を取りはずし、クランク軸を回転できるようにし、かつ、クランク軸とクランク腕との接合部を検査することが困難なものにあっては、クランク軸を持ち上げておくこと。 ? 排気タービン過給機及び換気装置の内部を検査できるように解放し、作動部分を取り出すこと。 ? 作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。 (2) 蒸気タービン ? タービン車室の上半を取りはずし、かっ、ロータを持ち上げておくこと。 ? 作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。 (3) ガスタービン ? タービン及び圧縮機の車室の上半を取りはずし、かつ、ロータを持ち上げておくこと。 ? 燃焼器及び熱交換器の内部を検査できるように解放すること。 ? 作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。 ロ 補助機関 (1) 発電機又は船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関 イに掲げる準備 (2) (1)以外の補助機関で船舶の航行に関係のある補機を駆動する補助機関シリンダカバ、クランク軸の受金の上半及びクランクピンの受金その他の主要な受金を取りはずすこと。 ハ 動力伝達装置及び軸系 (1) 動力伝達装置を解放すること。 前ページ 目次へ 次ページ
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